税務上の減価償却率|会計との相違を理解する
はじめに
本記事は、メキシコにおける税務上の減価償却(LISR第34条・第35条)と会計上の減価償却(IFRS/NIIFベース)の違いを、初学者でも迷わないように要点整理します。税務監査や申告で問われやすい証憑(CFDI)・関連性・支払要件にも触れ、実務で使える最低限の判断基準を提示します。
サマリー
- 税務は上限率方式:LISRの定める資産区分ごとの上限率を超えて償却しない(LISR第34・35条)。
- 会計と税務は別管理:会計は経済的耐用年数、税務は法定率。差異は一時差異台帳で管理。
- 控除の3要件:有効CFDI(CFF第29・29-A条)+課税関連性+支払要件(LISR第27条)。輸入資産はPedimentoの整合を確保。
- 代表的税務償却率(例):建物5%、機械10%、コンピュータ30%、自動車25%(例示)。
詳細解説
1) 税務上の減価償却の基本
- 法定上限率:LISR第34条(有形固定資産)・第35条(特定資産等)。上限率内で各期償却。
- 取得原価の裏付け:資産のCFDI、契約、支払証憑。輸入はPedimento番号を資産台帳に紐付け。
2) 会計との相違点
| 観点 | 会計(IFRS/NIIF) | 税務(LISR) |
|---|---|---|
| 根拠 | 経済的耐用年数 | 法定上限率(第34・35条) |
| 変更 | 見積り変更可 | 原則、法定率に従う |
| 目的 | 実態反映 | 課税所得計算の統一 |
| 差異処理 | 会計上費用 | 税務加減算/繰延税金の検討 |
3) 代表的な税務償却率
- 建物:5%/年
- 機械装置:10%/年
- 自動車(一般):25%/年
- コンピュータ・IT機器:30%/年
※実際の適用は最新のLISR本文・附則や該当政令を確認してください。
4) 数値例
取得価額1,000,000ペソのIT機器(税務率30%、会計耐用5年=20%)の場合:
- 会計償却費:200,000
- 税務償却費:300,000
- 差異:100,000(税務>会計)。税務申告では300,000を損金算入、会計との差は一時差異台帳で管理。
5) 損金算入の必要条件
- CFDIの適正性:CFF第29・29-A条の必須記載事項を満たす。
- 事業関連性:LISR第27条の「所得獲得との関連」を満たす。
- 支払手段:一定額超や燃料等は非現金決済要件(LISR第27条III)を確認。
- 輸入資産:Pedimento(通関)情報と台帳・CFDIの整合。
誤解と正しい理解
- 誤解:会計耐用年数=税務償却率。
正しい理解:税務は法定上限率が基準。会計と税務は別管理。 - 誤解:CFDIが無くても台帳があれば損金算入できる。
正しい理解:有効CFDI+関連性+支払要件が前提。CFDI不備は否認リスク。 - 誤解:輸入資産は請求書だけで良い。
正しい理解:Pedimentoとの突合が不可欠(番号・金額・品目)。
チェックリスト
- 資産ごとに税務区分と上限率を割当済みか。
- 会計と税務の差異を台帳(ブリッジ表)で管理しているか。
- CFDI・契約・支払証憑・(該当時)Pedimentoがファイル連結されているか。
- 非現金決済要件(LISR第27条III)に抵触しないか。
- 年度改正(率・附則)を期首にアップデートしたか。
まとめ
税務償却は法定上限率、会計償却は経済的耐用年数。両者の差異は台帳で可視化し、CFDI/関連性/支払要件を満たして損金算入を確保します。輸入資産はPedimento整合を忘れずに。最新の法令・政令更新を定期点検してください。
本記事は、『日系企業が安心してメキシコで事業を展開できるための知識基盤』を目的に作成しています。今後も実務に役立つ情報を発信してまいります。
関連記事:
リソース:
- LISR(所得税法)第27条・第34条・第35条
- CFF(連邦税法)第29条・第29-A条(CFDI要件)
- Ley Aduanera(関税法)・Pedimento実務(輸入資産の裏付け)
- SAT公式:CFDI・電子会計ガイド(最新版を参照)
