メキシコ税務申告カレンダー|月次・年次の主要期限

はじめに

メキシコの税務の中心は、月ごとの電子申告年1回の確定申告です。そのため、会計処理・税務申告・CFDI(電子請求書)の発行と管理を、常に一体で運用することが欠かせません。特に重要なのは、毎月の期限と年次の締切をひと目で把握することです。主要な申告・納付スケジュールを一覧で整理しておくと、抜け漏れを防ぎ、実務がスムーズに回ります。

サマリー

  • 月次:仮払ISR(法人税)、IVA(月次申告・仕入控除はCFDI+支払済が原則)、給与ISR源泉、DIOT(仕入VAT情報提出)を忘れず実施。
  • 年次:法人ISRの確定申告は翌年3月末が提出期限
  • 証憑:各申告・損金算入の前提はCFDIの適正発行・受領。

月次の主要申告義務

  • 仮払ISR:月次で所得に基づく前払い(LISR第14条)。
  • IVA(付加価値税):月次申告・納付。仕入控除はCFDIの保存と支払済が前提(LIVA第5条、CFF第29条)。
  • 給与ISR源泉:給与支払時の源泉・月次納付、CFDI de nóminaの発行義務(LISR第96条・第99条、CFF第29条)。
  • DIOT:仕入VAT相手先明細の提出(SAT所定様式)。

年次の主要申告義務

  • 法人ISR確定申告:課税所得確定・控除・繰越欠損反映。翌年3月末が提出期限(LISR第9条・第14条・第25条・第57条 ほか)。
  • 各種情報提出:該当企業は移転価格関連等の年次報告(LISR第76条・第76-A条)。

申告カレンダー

区分主な手続き目安期限根拠(条文)
月次仮払ISR原則翌月17日(LISR第14条)
月次IVA申告・納付(仕入控除はCFDI+支払済)原則翌月17日(LIVA第5条、CFF第29条・第29-A条)
月次給与ISR源泉の納付/CFDI de nómina発行原則翌月17日(LISR第96条・第99条、CFF第29条)
月次DIOT提出(仕入VAT明細)翌月末(SAT様式運用)
年次法人ISR確定申告翌年3月末(LISR第9条・第14条・第25条・第57条)

よくある誤解と正しい理解

  • 誤解:CFDIがあれば仕入IVAは必ず控除できる。
    →CFDIに加え支払済が原則(LIVA第5条)。
  • 誤解:年次ISR(法人税)の期限は会社ごとに任意。
    →翌年3月末まで(LISR上の年次確定)。
  • 誤解:給与CFDIは任意。
    →発行義務あり。損金算入・源泉実務の前提(LISR第27条・第99条、CFF第29条)。

まとめ

メキシコの税務コンプライアンスを安定して運用するには、月次の4大義務(仮払ISR・IVA・給与ISR源泉・DIOT)と、年次のISR確定申告(翌年3月末)を正しく押さえることが不可欠です。いずれの申告・控除もCFDIの適正発行・受領と、支払済みの確認が前提条件となります。日本と異なり「月次申告」が中核であるため、会計・税務・CFDIの3要素を一体で回す仕組みを構築することが、日系企業にとって最も重要なポイントです。申告カレンダーを活用し、期日管理を徹底することで、抜け漏れのない実務運営につながります。

本記事は、「日系企業が安心してメキシコで事業を展開できるための知識基盤」を目的に作成しています。

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リソース

  • (法令)LISR第9条・第14条・第25条・第57条・第76条・第96条・第99条
  • (法令)LIVA第5条|CFF第29条・第29-A条